ボールペンは消耗品費、建物は固定資産といった極端な価格の判別はどなたでもわかると思いますが、微妙な価格帯のパソコンなど消耗品費で処理するのかあるいは固定資産として減価償却するのか判断に迷うところであります。
消耗品費で経費として落とせるものを固定資産で計上すればその年多く税金を払う羽目になります。
逆に固定資産として計上しなければならないものを消耗品費で経費として処理しますと税務調査などで指摘され修正申告する羽目になります。
今回次回と、この判断区分について詳しく解説して行きたいと思います。
◆消耗品費の定義
消耗品費とは、10万未満、もしくは法定耐用年数が1年未満のものを購入する際の費用を指します。
例えば以下のようなものがあります。文房具・インク・電球・名刺・伝票・印鑑・作業机など。ソフトウェアのライセンス料も10万円以下であれば、消耗品費にできます。
消耗品の消費税区分は「課税」です。
これらはよく雑費にするか迷いますが、雑費はどの経費にも当てはまらない場合に使う勘定科目です。消耗品費として計上できそうなものは、消耗品費にしましょう。
雑費は判断がつかない経費ですので、金額が多いと税務署から目を付けられることになるので気をつけましょう。
物品や建物については、どれぐらいの間使えるか法律で定められています。これを「法定耐用年数」と言います。
例えば、カメラの耐用年数は5年となっていますので、10万を超える高額なカメラを買った場合には5年にわたって減価償却することになります。(この場合、消耗品費ではなく、減価償却費で計上します)
しかし、実際には経費が出て行っているのに、経費に入れられないというのは大変なので、少額の場合には次のような処理が許されています。
まず、消耗品費の処理方法を分ける大きな基準は10万円です。
10万円未満でしたら迷わず消耗品費で処理してください。
次回は10万円以上の取得価額のものについて細かく解説したいと思います。