平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に30歳未満の方が、祖父母などの直系尊属から教育資金を贈与された場合、1,500万円までなら贈与税が非課税となる制度があります。
具体的には、
- 信託受益権を付与された場合
- 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預け入れをした場合
- 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
には、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、非課税となります。
教育資金とは
学校に対して直接支払われるような
・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の検定料
・学用品の購入費や修学旅行費、学校給食費など学校における教育に伴って必要な経費など
学校以外に対して
・塾やそろばんなどの教育のために指導者へ支払うもの
・水泳や野球などのスポーツやピアノ教室などの指導者へ支払うもの
・上記の習い事で使用する道具等の購入費用
・通学定期券や留学の渡航費などの交通費
(※留学の滞在費等は教育資金にはあてはまりません。)
その後、受贈者が30歳になり、教育資金のために贈与された金額の残額に対しては贈与税がかかる場合があります。
注意点としては、
この制度が期間限定であるほか、領収書を取っておく必要があります。
また、一度に贈与できる金額が大きいことからも、教育資金として必要以上の贈与にならないか検討してみてください。