トップページ > 税金コラム > 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し

結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し

親や祖母から子や孫に対して教育資金や結婚・子育て資金として一括贈与を受けた場合には、贈与税が非課税となる制度があります。

今回は、結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について取り上げたいと思います。

 平成27年4月から、結婚や子育て資金に充てるために親や祖父母からもらった金額のうち、受贈者1人につき1,000万円までは金融機関等の営業所等を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出することにより贈与税が非課税となる制度が始まりました。

 この制度は、20歳以上50歳未満の方で、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間にもらった結婚・子育て資金が対象となります。

具体的に
結婚資金は
・挙式費用や衣装代等の婚礼費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
・家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
で、300万円を限度としています。

子育て資金は
・不妊治療や妊婦健診に要する費用
・分娩費や産後ケアに要する費用
・子どもの医療費や幼稚園・保育所等の保育料
等となっています。

注意点としては、金融機関に領収書を提出しなければならないことです。
また、本制度の終了時点で贈与税がかかる場合もありますのでご注意ください。
例えば、受贈者が50歳に達したときは、残額に対して贈与税がかかります。

トップへ戻る