平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備や構築物、鉱業用の建物等の償却方法が見直されました。
以前は、建物附属設備や構築物(工業用を除く。)については、定額法と定率法の選択適用が認められており、鉱業用の建物等については、定額法と定率法の他に生産高比例法を含めた3つの方法の中から選択適用が認められていました。
しかし、今回の改正により、定率法の選択が廃止されることとなりました。
つまり、
・建物附属設備や構築物は、定額法
・鉱業用の建物、建物附属設備及び構築物は、定額法と生産高比例法の選択適用
で減価償却を行うことになりました。
ちなみに、
建物附属設備とは、建物に付属しているもので
電気設備やガス設備、空調設備、給排水設備やエレベーター等がこれに当てはまります。
構築物とは、土地の上に建てられた建物以外のもので
駐車場のアスファルト舗装や塀、防壁、トンネル、堤防、橋、貯蔵用タンク、ダム等がこれに当てはまります。
今回廃止されることとなった定率法は、定額法に比べ初期の償却額が大きく、税負担を軽減することができていました。
一方で、定額法は償却期間中に毎年同じ額を償却する方法となるため、定率法と比べると初期の費用が小さくなり、税負担が増加すると考えられますのでお気を付けください。