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減価償却制度の見直し

平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備構築物、鉱業用の建物等の償却方法が見直されました。

 

以前は、建物附属設備や構築物(工業用を除く。)については、定額法と定率法の選択適用が認められており、鉱業用の建物等については、定額法と定率法の他に生産高比例法を含めた3つの方法の中から選択適用が認められていました。

 

しかし、今回の改正により、定率法の選択が廃止されることとなりました。

つまり、

・建物附属設備や構築物は、定額法

・鉱業用の建物、建物附属設備及び構築物は、定額法と生産高比例法の選択適用

で減価償却を行うことになりました。

 

ちなみに、

建物附属設備とは、建物に付属しているもので

電気設備やガス設備、空調設備、給排水設備やエレベーター等がこれに当てはまります。

 

構築物とは、土地の上に建てられた建物以外のもので

駐車場のアスファルト舗装や塀、防壁、トンネル、堤防、橋、貯蔵用タンク、ダム等がこれに当てはまります。

 

 

今回廃止されることとなった定率法は、定額法に比べ初期の償却額が大きく、税負担を軽減することができていました。

 

一方で、定額法は償却期間中に毎年同じ額を償却する方法となるため、定率法と比べると初期の費用が小さくなり、税負担が増加すると考えられますのでお気を付けください。

 

 

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