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贈与税の計算方法(暦年課税)1

贈与税額の計算方法は、以下のようになっています。
① その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった贈与財産の価額の合計額を算出。
② 合計額から基礎控除額の110万円を差し引く。
③ 残りの金額に税率を乗じる。
これにより、贈与税額が求められ、③で行う税率が変更となっているのです。
平成27年度以降は、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」とに区分されました。
次の表が、変更後の速算表となっています。

基礎控除後金額 一般贈与財産 特例贈与財産
 税率 控除額 税率 控除額
~200万円 10% ― 10% ―
~300万円 15% 10万円 15% 10万円
~400万円 20% 25万円  
~600万円 30% 65万円 20% 30万円
~1,000万円 40% 125万円 30% 90万円
~1500万円 45% 175万円 40% 190万円
~3,000万円 50% 250万円 45% 265万円
~4,500万円 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円~   55% 640万円32e4d5e5e351c25a567b278688f5ffed_m

特例贈与財産(祖父母や父母などの直系尊属から贈与された場合)の方が、贈与税の負担が軽減されています。

従来の相続税の考え方が近年どんどん変化してきています。
昔、贈与税は相続税の補完規定、つまり「相続税逃れの贈与は厳しく税金を回収します」というスタンスでした。
ところが相続時精算課税というとんでもない(当時の常識では考えられなかったです。法案の記事読んで声をあげて驚きました)制度が出来ました。これは老人達の塩づけになった預金を子や孫に早々に贈与して、子や孫に積極的に自宅取得資金に充てさせたり教育資金に充てたりして経済の活性を狙ったものです。
平成27年から施行される特例贈与もその一環で低い税率で積極的に子や孫に現金を回し、浪費(笑)させ経済の活性化を促しています。

注意点や具体的にどのように計算するかについては、次回お話したいと思います。

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