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空家の固定資産税の特例制限

国の発表によると全国には800万ほど空家があります。人口比率でいうと鹿児島市に4万戸ほどある勘定です。

問題なのは全く管理されていない空家が多くあることです。プリント

 

川辺峠から川辺町に差し掛かるあたりに、ふるーい誰も住んでない民家があり、前々から「倒壊しそうだな」と思っていたのですが、案の定先日通ったら半倒壊していました。

これが鹿児島市の市街地の話だったならけが人が出ていたかもしれません。

 

こういった事態を防ぐ目的で市町村長が認めれば空家の取り壊しや修理を命じたり、強制的に行ったりできるように、空家等対策特別措置法で規定しています。

ただこういう規定があってもそうそう「古い空家を解体しなさい」と命令できるわけではありません。

そもそもなぜに収益性のない空家をそのまま放置するのか?固定資産税だけでも馬鹿にならないのでは?と思います。

ところが民家の場合、土地の固定資産税は通常の1/6なんです。建物は古いものですから当然ほとんど固定資産税はかかっていません。そういう事情から「取り壊すのに100万、200万かかるなら少額の固定資産税を毎年払った方がマシ」と空家の放置を考える所有者が多いのです。

 

そこで「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある状態、管理が行われていないため著しく景観を損なっている状態」の空家を市町村長が『特定空家等』と認定し、上記の固定資産税の特例(1/6課税)を取り消し通常の固定資産税を課するというものです。

これにより空家の所有者に「こんな多額な固定資産税を払うくらいならさっさと解体して売却しよう(あるいは改装して人に貸そう)」と改善を促すことが出来るのです。

またそれでも頑として応じない所有者には通常通りの固定資産税が課せられるのでそれはそれで市町村が潤います。

 

そういえばうちの事務所のとなりの古アパート跡も空家で全く管理されていなく、垣根は生い茂って隣家や道に枝を伸ばし、台風後に瓦の破片がうちの事務所の駐車場に落ちていたこともあり少し心配していましたが、先日取り壊し、今は更地になっています。

さっそくこの制度の効果が出たのでしょうか(笑)

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