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相続税の節税上気をつけておく遺産分割①

遺産分割協議は相続人間がお互い納得する分割をするのが大前提ですが、誰が何を相続するかで相続税の総額は大きく変わって来ます。たとえば遺産が2億ほどあっても無税で済むケースも多いですし、逆に遺産4千万円でも相続税が発生する場合もあります。168300

 

相続税にはさまざまな特例がありますがその特例を利用するには色々な要件がありますのでこれを解説したいと思います

 

1小規模宅地等の特例

故人が生前居住していた自宅土地、商売をしていた土地などには大変優遇される特例があります。面積の上限がありますが最大80%引きで土地の評価をします。つまり時価5000万円の土地が相続税評価は1000万となります。仮に相続税率が20%なら相続税が800万円も得します。

ただし故人と同居していた方がその土地を相続し引き続き居住するとか、事業承継して引き続き同じ商売を営むなどの制約があります。

小規模宅地等の特例は細かく制約があるので注意が必要です。故人が亡くなって10か月以内に売却や引っ越したり、商売替えをしたりするのは認められません。

 

2配偶者の税額軽減

配偶者が相続した分については1億6千万円までは無税です。これは故人の財産形成は配偶者の内助の功があってこそという考えと故人の配偶者は当然同世代なのでどうせすぐまた相続が発生するからという観点から配偶者については厚遇されています。

 

3代償分割や換価分割の注意点

遺産が自宅土地だけしかない場合など複数の相続人で分割しようがない場合、その自宅土地を長男が相続して長男がほかの相続人に現金や代わりの財産を渡す(代償分割)、自宅土地を売却して売却代金を相続人で分割(換価分割)しようと考える方が多いでしょう。

代償分割の場合に現金を渡すのは課税上問題ないのですが、長男が相続の代償として自分の所有土地を他の相続人に渡す場合には譲渡所得が発生して最大売却代金の20%近く税金が発生します。

換価分割も同じで故人の自宅土地の売却代金の最大20パーセントの税金が発生します。また国保の方はもれなくその年は70万円などというびっくりするような国保の通知が来ます。

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