平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)が国民一人一人に通知されます。
今回は、このマイナンバー制度についてご説明したいと思います。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野の情報を効率的に管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一の情報であることを確認するために活用されるものとなっています。
期待される効果としては、
① 公平・公正な社会の実現
・所得や他の行政サービスの受給状況の把握を容易にする。
・不当に負担を免れること・不当に給付を受け入れることを防止する。
・本当に困っている方にきめ細やかな支援を行う。
② 国民の利便性の向上
・添付書類の削減等により、行政続きが簡素化し、国民の負担が軽減される。
・行政機関が持つ情報や様々なサービスのお知らせを受け取れるようになる。
③ 行政の効率化
・行政機関や地方公共団体等で、情報の照合や転記、入力に要する時間や労力が大幅に削減される。
・複数の業務で連携が進み、作業の無駄が削減される。
が、挙げられています。
マイナンバーが記載された通知カードが、市区町村から住民票の住所に送られます。マイナンバーは、一生使うもので、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きで必要になります。
次回は、マイナンバーがどのような場面で使われるのか具体的にお話したいと思います。