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雇用調整助成金(社員の出向、休業、教育訓練)

概要

景気や産業構造の変化等の理由により、事業縮小を余儀なくされた場合、一時的な雇用調整(休業、教育訓練、出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持させた場合に助成されます。

受給要件

次の1~5のすべてを満たす必要があります。

1 雇用保険に加入してる事業所であること

2 売上か生産量が最近3ヶ月の平均が、去年の同時期と比べ10%以上落ち込んでること

3 従業員の給料の最近3ヶ月の平均が、去年の同時期と比べ5%かつ6人以上増えてないこと。

4 実施する雇用調整が一定の基準を満たすもの

 ①休業の場合…労使間の協定により所定労働日の全一日にわたって実施されること

 ②教育訓練の場合…訓練内容が職業に関する知識技術等の向上を目的とするもの

 ③出向の場合…3ヶ月以上1年以内に出向元事業所に復帰すること

5 過去にこの制度、それに類する助成金を受けたことがある場合には、1年以上経っていること。

受給額

上記4①、③の場合…賃金相当額の2/3(上限7895円、最大150日)

上記4②の場合…1人あたり1日1200円(最大150日)

 

 

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