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源泉所得税の納期の特例の納付期限は1月20日まで!

納期の特例を選択した場合の源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限が明日に迫っています。
もし納付忘れますと、意外にペナルティーが重く1日でも遅れると5%の不納付加算税が付されます。
ただ、新設法人や過去1年内に納付の遅延がない場合は、見逃してくれるようですが…
あと裏ワザ的な話ですが、不納付加算税が5000円未満の場合にはこれを支払う義務がないので、納期の特例の納付税額が10万円未満の場合はには、金銭的な罰則はありません。
例えば本来95,000円の納付義務がある場合に、納付期限を過ぎてしますと、本来なら5%の不納付加算税が付されます。95,000円×5%=4,750円になりますが、
これが5000円未満なので納付義務がなくなります。

しかし、罰金がないからと言って頻繁に期限後納付などしますと、税務署が「ルーズな事業者だな。帳簿のいい加減なんだろう、ちょっと税務調査に行ってみるか」とならないとも限りませんので、期限内にちゃんと納めることをおすすめします。

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