平成27年1月1日より、相続税が改正されます。
主な改正点はなんと言っても基礎控除額が大幅に減額された点でしょう。
これまでは相続人が2人いたとしたら、5000万円+1000万円×2人=7000万円、
つまり遺産総額が7000万円まで相続税がかかりませんでした。
これからは、3000万円+600万円×2人=4200万円、
つまり4200万円から相続税がかかる可能性があるのです。
4200万円といえばちょっと広めの自宅と預金が少しある、って程度も十分相続税の対象となりました。
あ、ひとつ注意して欲しいのは、1月1日以降に亡くなられる方が改正の対象であって、平成26年に亡くなって、申告するのは27年になってからという方々は改正前の基礎控除を使用しますのでご注意を。
鹿児島市荒田2丁目49-10 きしゃば会計事務所 税理士 中村一光