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税務署から指摘を受けての修正申告の加算税・延滞税

鹿児島市荒田2丁目の税理士事務所、きしゃば会計事務所の税理士中村です。こんにちわ。

 

通常の申告をしたあと、自ら売上計上漏れに気づき修正申告をした場合、延滞税(延滞利息のようなもの)は課せられますが、加算税(ペナルティー的なもの)は課せられません。

しかし税務調査が行われ、帳簿やら色々調べられた結果売上計上漏れが見つかり、税務署の指摘を受けての修正申告をした場合は、延滞税も加算税も課せられます。

では!通常申告した申告書に計算誤りや税法の適用誤りがあって、税務署から電話やハガキで「この税額間違ってますよ、修正申告してください」と指摘された場合はどうでしょうか?

税理士の方でも「どっちかな?」って思う方が多いと思いますが、ほとんどの場合、延滞税は課せられますが加算税は課せられません。 これは、加算税はあくまで「税務調査が行われ税務署の指摘により誤りが発覚した場合」に課せられる税だからです。

電話やハガキでの指摘は「税務調査」には該当しません。

そういえば昔、長者番付なるものがありましたよね。でもタレントや歌手の部みても「え?どうしてあの人がランクしてないの?」って思いませんでした? あれは確定申告では収入を過小に申告して、すぐに自主的に本来の収入を修正申告してたんです。 自主的修正申告なので加算税は課せられず、延滞税だけ支払うのですが、納税額が何億だろうが1~2日の延滞税は数万円なので、本来の収入を公表したくないタレントや歌手はこういう裏ワザ使っていました。

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