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栄養ドリンクは医療費控除出来ません。(大阪高裁判決)

JDLのサイトを見てたら面白い判例速報が載ってました。

栄養ドリンクを医療費控除で計上していたのを、税務署が認めず、訴訟になったようです。

そもそも医療費控除は治療、診療対象なので、予防や健康増進のための医薬品の購入は×です。

予防もダメなのでインフルエンザ予防接種もダメなんです。(これ勘違いされてる方が多いです)

 

将来のための育毛剤購入は×ですが、AGA薄毛治療は〇なんです。

乗り物酔い止め薬を事前に飲むのは×で、酔った後に飲むのは〇なんです(私見)

要は、事前の予防なのか、事後の治療診療なのかが判断基準です。

 

税理士試験でよくひっかけ問題で出たのが歯の矯正費用。成人の場合は美容整形の部類になるので×ですが

子供の場合はOKなんです。

まあ、医療費控除は基本年10万以上医療費使ってないと控除の対象にならないのですが、インプラント治療やレーシック手術などしたら一発で医療費控除が何万円もできるので領収証の保管と申告をお忘れなく。

 

 

 

 

 

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