こんにちは。税理士のグッチ中村です。たぶんスタッフ たちには陰でそう言われていると思います。 ときどき顧問先の社長から「ヴィトンのバッグは経費で 落とせるか」「ロレックスは経費で落とせるか」という 質問を受けます。 回答はケースバイケースです。⑴大丈夫ですよ、⑵微妙、 ⑶ダメ。の3パターンになります。 今回は私のグッチコレクションを例にして何が経費で落 とせるか、落とせないかを解説していきたいと思います。 ↓まずはこのトートバッグ。15年使っています。仕事 柄大量の書類を持ち歩きます。このバッグにはB4サイズ も収納でき、真ん中の仕切りはファスナー式の底がクッ ション素材でノートPCも収納でき、1泊出張のときに は下着靴下Yシャツを隠すこともできとても使い勝手が よいトートバッグです。 仕事限定で使いますし100%経費で大丈夫です。 ↓PC用ショルダーバッグ。これは完全にノートPC専用で、 出先でプレゼンするときや、仕事帰りにスタバでPC作業 する際に使っています。このブログもスタバで書いてい ます。これも仕事限定なので100%経費で大丈夫です。 ↓ローファーの革靴です。石田純一が裸足で履いてそう なやつです。これは微妙です。「仕事でスーツの時に 履く靴です」ときっぱり言い切れれば経費で構わない と思いますが、ファッション性のある靴で私は仕事でも プライベートでも履いております。 税理士という職業柄、厳しくしないといけないので私 は経費に入れていません。 5万円で購入した靴ですが、事業用按分して「60% 仕事で使っていますので3万円だけ経費計上します」と いう一部自己否認法でも構わないと思います。 ↓財布。これを経費であげるのは至難の業だとおもいま す。なぜなら財布というのは日常生活用品であり、下着 や腕時計同様に仕事をしていなくても身に着けるもの なのでそれをあえて仕事限定必需品として経費にねじ 込むことが厳しいからです。 どうしても経費にした方は、財布を仕事用、プライベー ト用と二つ持ちグッチを仕事限定で使っていると主張 するといいでしょう(笑) ↓ショルダーバッグ。これは完全にプライベート用です ので、これを経費であげるのは無理があります。 (まとめ) 結局は仕事限定で使用しているかどうかです。金額は関係 ありません。 「高価すぎて気が引ける」「たまにプライベートでも使用 する」という場合は、2割、3割自己否認して残りを経費 にあげるとよいでしょう。 以前税務署調査官とお話をしたことがあるのですが、一定 割合を自己否認してあるとそれ以上はなかなか突っ込んで 指摘できないそうです。