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税理士が解説。ブランド品(ブランドバッグ)は経費で落とせるのか?

 


こんにちは。税理士のグッチ中村です。たぶんスタッフ
たちには陰でそう言われていると思います。
ときどき顧問先の社長から「ヴィトンのバッグは経費で
落とせるか」「ロレックスは経費で落とせるか」という
質問を受けます。
回答はケースバイケースです。⑴大丈夫ですよ、⑵微妙、
⑶ダメ。の3パターンになります。

今回は私のグッチコレクションを例にして何が経費で落
とせるか、落とせないかを解説していきたいと思います。



↓まずはこのトートバッグ。15年使っています。仕事
柄大量の書類を持ち歩きます。このバッグにはB4サイズ
も収納でき、真ん中の仕切りはファスナー式の底がクッ
ション素材でノートPCも収納でき、1泊出張のときに
は下着靴下Yシャツを隠すこともできとても使い勝手が
よいトートバッグです。
仕事限定で使いますし100%経費で大丈夫です。



↓PC用ショルダーバッグ。これは完全にノートPC専用で、
出先でプレゼンするときや、仕事帰りにスタバでPC作業
する際に使っています。このブログもスタバで書いてい
ます。これも仕事限定なので100%経費で大丈夫です。



↓ローファーの革靴です。石田純一が裸足で履いてそう
なやつです。これは微妙です。「仕事でスーツの時に
履く靴です」ときっぱり言い切れれば経費で構わない
と思いますが、ファッション性のある靴で私は仕事でも
プライベートでも履いております。
税理士という職業柄、厳しくしないといけないので私
は経費に入れていません。
5万円で購入した靴ですが、事業用按分して「60%
仕事で使っていますので3万円だけ経費計上します」と
いう一部自己否認法でも構わないと思います。



↓財布。これを経費であげるのは至難の業だとおもいま
す。なぜなら財布というのは日常生活用品であり、下着
や腕時計同様に仕事をしていなくても身に着けるもの
なのでそれをあえて仕事限定必需品として経費にねじ
込むことが厳しいからです。
どうしても経費にした方は、財布を仕事用、プライベー
ト用と二つ持ちグッチを仕事限定で使っていると主張
するといいでしょう(笑)



↓ショルダーバッグ。これは完全にプライベート用です
ので、これを経費であげるのは無理があります。


(まとめ)
結局は仕事限定で使用しているかどうかです。金額は関係
ありません。
「高価すぎて気が引ける」「たまにプライベートでも使用
する」という場合は、2割、3割自己否認して残りを経費
にあげるとよいでしょう。
以前税務署調査官とお話をしたことがあるのですが、一定
割合を自己否認してあるとそれ以上はなかなか突っ込んで
指摘できないそうです。
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