こんにちは。鹿児島市荒田のきしゃば会計事務所のブログです。
今回から4回にわけて消費税の軽減税率について解説したいと思います。
消費税の8%から10%への増税で気になるのが、日常生活で利用している場面で、10%と8%の適用される場面がなかなかわかりにくいことがあるでしょう。
ここでは軽減税率の対象となるものについて簡単に解説しますので、対象物をおおまかに理解しておくと、軽減税率導入後にも迷うことが少なくなるでしょう。
軽減税率の対象となるもの
軽減税率の対象はテレビなどで報道されているように食料品が主になりますが、10%になる例外もありますので、例外品と対象品を理解してレシートを見て迷わないようにしましょう。
食品・飲料は原則的には軽減税率の対象となっていますが、対象から除外されて10%の消費税が課せられるものとして、「ビールなどのお酒」「レストランなどでの外食」「薬などの医薬品」「ケータリングや出張での料理サービス」が挙げられています。
医薬品は持病を持っている方には日常的に利用するものですが、上記で挙げたその他の3つは基本的に贅沢なものであると政府が判断した結果として軽減税率の対象外となっていると判断するとわかりやすいでしょう。
わかりにくい外食と加工食品
軽減税率をよりわかりにくくしているのが、軽減税率の対象となる食料品でありながらも外食と加工食品という例外が日常生活上でも遭遇する可能性が高いことが挙げられるのではないでしょうか。
以下に一例として、外食にあたり軽減税率外となる場合と軽減税率の対象となるケースについて紹介しておきますので、参考にしてみてください。
【10%の消費税がかかるケース】
・レストランなどでの食事
・ショッピングモールなどのフードコートでの食事
・ケータリングサービスの利用
・出張料理提供サービスの利用
・コンビニエンスストアのイートインコーナーを利用する場合
・店内飲食とテイクアウトがある店で店内飲食をする場合
【8%の消費税となるケース】
・店内飲食とテイクアウトがある店でのテイクアウトをした場合
・コンビニエンスストアで弁当を購入するがイートインスペースを利用しない場合
・出前がある店で出前を自宅にお願いする場合
・テーブルや椅子がない屋台での食事の購入
・デイサービスや有料老人ホームのような施設を利用した場合に提供される食事の代金
判断が微妙となるケースを理解しよう
これまでの説明である程度は、軽減税率の対象と対象外となる商品が理解できたとは思いますが、最後に判断に迷うケースを紹介しておきます。
テイクアウトで購入した商品を店内で食べた場合の税率は?
税率の判断は、お店の会計時にテイクアウトか店内飲食かの確認で決定するので、テイクアウトを選択したあとに、お店が外に休憩用で設置しているベンチに座って飲食した場合には、店内飲食ではなくテイクアウトと判断されるので8%のままとなります。
上記のようなテイクアウトと店内飲食の判断が難しいことから、「マクドナルド」や「すき家」ではテイクアウトと店内飲食の代金を同額に設定してサービスを提供することを決定した企業もあります。
まとめ
8%と10%が混在するという情報から、わからないと思われがちな軽減税率ですが、対象を理解することで、ある程度の迷いはなくなってくるはずです。
日常生活で使用する場面を何度か経験することで、対象商品を理解することで、軽減税率制度の理解が進むことでしょう。