こんにちは、鹿児島の税理士きしゃば会計事務所のブログです。
7月1日、令和元年の路線価が発表されました。
昔はお盆前に発表される慣習でしたが、ここ最近は7月1日に発表されています。
鹿児島県全体でいうと27年連続の下落ですが、鹿児島市内は中央駅一番街、タカプラ跡地、交通局跡地の再開発に引っ張られ、去年くらいからちらほらV字回復しています。
ちなみに、荒田2丁目の騎射場公園に隣接している弊所の事務所前の路線もなんと去年より1㎡あたり5,000円UPしていました。
そもそも『路線価』とは何ぞや?
似たような公的な土地の評価は、公示価格や固定資産税評価額などがあります。
公示価格
公示価格とは国土交通省が毎年発表している土地の価格です。実際の売買実績などを基礎に価格を決定し、この額を基準に収用などの価格を決定しています。
誰が決めているかというと、不動産鑑定士等で構成された土地鑑定委員会が判定しています。
この価格を参考に各機関が路線価や固定資産税評価額を決定しています。
固定資産税評価額
次に固定資産税評価額ですが、これは役場(鹿児島なら鹿児島市役所)が決めているものです。
土地や家屋を所有されている方は毎年5月に固定資産税の納税通知書が送付されていると思いますが、これに記載されています。この書類の中に似たような名称で『課税標準額』と書かれている欄がありますが、これは固定資産税の計算の基礎となる価格であり、固定資産税評価額ではなりませんのでご注意ください。
固定資産税評価額は「この道路に面している宅地は1㎡いくら」という計算方法です。路線価と同様の評価方法ですが、路線価より若干低め(私の感覚だと同等から10%減)です。
路線価で自宅を評価するのはなかなか難しいので、この固定資産税評価額の10%増くらいが相続税評価である路線価になると推定して、相続税の対象となる財産を計算してもいいかもしれません。
路線価
これは国税庁が発表している土地の基準価格であり、相続税や贈与税の土地評価に使用されます。
↓国税庁路線価
これも固定資産税評価額と同様「この道路に面している宅地は1㎡いくら」という計算方法ですが、固定資産税評価額よりさらに公平になるよう計算いたします。
たとえば同じ道路に面している同じ面積の土地でも、角地で正方形の土地と、間口の狭い歪な形の土地とでは全く価値が違ってきます。
固定資産税評価額はこの不公平さを加味しませんが、相続税評価で使用すると路線価は、角地なら加算し、歪な地形なら減算します。さらに崖地の下とかすぐそこにうるさい線路や、隣が墓場という実際売買するときに減額要素となるものはその要素に応じて評価を下げていきます。
この減額計算は税理士の腕の見せ所です。
それで計算された相続税評価額のおおよそ1.3倍くらいが実際の相場価格になります。