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税理士、社会保険労務士、司法書士に報酬を支払った場合の源泉徴収義務

こんにちは、鹿児島の税理士、きしゃば会計事務所のブログです。

法人個人を問わず、事業所が従業員に給与を支払う場合は、源泉所得税を天引きし、税務署に納付する義務があります。これを源泉徴収義務(者)といいます。

労働者の税金の取りっぱぐれがないように、労働者の税金を事業者に徴収させ納めさせるという素晴らしい(笑)税金回収制度です。

実は労働者だけではなく、個人(法人組織は除く)の士業(弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士など)に報酬を支払った際も同じく源泉所得税を天引くことはご存じでしょうか?

そもそもなぜ個人の士業者から源泉所得税を天引くのか不明です。事業所は色んな仕事相手に事業資金を支払いますがなぜか士業者だけ源泉徴収いたします。

弊所の顧問先様からもよく質問を受けますが、士業別に徴収率が違います。次のようになっています。

 

【報酬額の10.21%を引く】
税理士、社会保険労務士、弁護士、公認会計士、弁理士、経営コンサルタント、中小企業診断士、測量士、建築士、不動産鑑定士

報酬が100,000円なら、10,210円を源泉徴収します。注意が必要なのは税別の報酬に対して10.21%です。税込みの報酬にこの率を掛けてはいけません。
あと報酬が100万円を超える場合は、その超えた部分については20.42%になります。
弁護士報酬以外でこれほど多額の報酬を払うことがないのでうっかり間違えがちです。

 

【報酬額から1万円を引いた額の10.21%を引く】
司法書士、土地家屋調査士

これらの職業は謄本取得などの低報酬の場合がありので報酬1万円以下の時は源泉徴収しないでいいような制度になっています。

 

【源泉徴収を引かない】

行政書士

 

なぜ行政書士だけ引かないのか?理由は「所得税法第204条第1項」に規定する報酬には該当しないからですが、そもそも他の士業と隔てて行政書士だけ仲間外れにしている根拠は不明です。ちょっとかわいそうな気がします。

 

士業者から源泉徴収した所得税は、従業員さんの源泉所得税と一緒に税務署に納付いたします。
源泉徴収の納付書には従業員さんの給与欄とは別に、(08)税理士等の欄に記載してください。

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