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確定申告書提出が3月15日までに間に合わなかった場合のデメリットとペナルティー

こんにちは、きしゃば会計事務所の税理士の中村です。

 

(同業者の方々)確定申告お疲れさまでした。久しぶりにブログを書きます。

確定申告は3月15日までですので当日までに税務署提出か電子申告、郵送なら当日の消印が必要です。これを『期限内申告』と呼びます。

それ以降の提出は・・・『期限後申告』となります!

 

期限後申告のデメリット

1青色申告特別控除65万円が受けられなくなる。

青色申告を選択している場合は、帳簿の要件を満たしていても65万円の青色申告特別控除の適用を受けられず10万円のみとなります。これだけで所得税住民税で最低83,000円損をいたします。国民健康保険の方も6万以上損をいたします。

しかも2年続けて期限内申告に間に合わない場合には青色申告を取り消される処分を受けます。

2銀行ウケが悪い。

既に借入をされている方、これから借入をされる方は銀行から確定申告書控えの提出を求められますが、受付印が期限後ですと「ルーズな人だな」と思われること必至です。

3国民健康保険の算定が出来ない。

国民健康保険は前年度の所得を計算基礎に金額を計算しますので確定申告しないとその計算が出来ず市役所から催告され呼び出されます。

4子供の奨学金申請、幼稚園の保育料申請にも影響

奨学金申請では親の所得証明の提出を求められますので、確定申告していないと申請が出来ません。幼稚園の保育料などの申請も同様です。毎年「奨学金(または幼稚園)申請が〇日までなんです、今から資料持っていきますが間に合いますか?」というお問合せをいただきます。

 

期限後申告のペナルティー

期限内申告がルールですので間に合わない方には当然税金面でペナルティーが発生いたします。

1無申告加算税が課せれる。

納付税額に対して15%(50万円を超える場合は超える部分は20%)の無申告加算税が課せられます。

しかし、申告期限がから1か月以内に自主的に期限後申告を提出した場合など無申告加算税はかかりません(不思議な規定。なんのために期限が設けられているんだ笑)

また税務署に「まだ申告していませんよね?」と指摘を受ける前に自主的に期限後申告をされる場合は上記の15%でなく、5%となります。

2延滞税が課せられる。

申告書提出が3月15日までと同様に納付も3月15日までです。期限後申告になれば当然納付も期限後ですので3月15日から納める日までの期間について延滞税が課せられます。基本的に納期限の翌日から2か月経過日までは年利2.6%、それ以降は年利8.9%の延滞税という名目の利息が発生いたします。

3決定処分。

税務署に何度も何度も催促されても申告書の提出をしない場合は、最終的に『決定処分』という行政処分を受けます。

「帳簿も領収証も請求書も破棄していて計算しようがない」と開き直っても、税務署は来客数などの客観的事実から推定で課税を行います。

 

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