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倒産防止共済(経営セーフティ共済)を利用して即効性のある節税をしましょう。

こんちは。鹿児島市の税理士、きしゃば会計事務所のブログです。

 

今回は節税対策でよく用いられる経営セーフティ共済(倒産防止共済制度)についてお伝えします。

 

倒産防止共済の本来の目的

倒産防止共済とは、『独立行政法人中小企業基盤整備機構』が運営する共済です。

 

共済に加入しておくと取引先が倒産した場合、共済掛金の額に応じ一定額の融資を受けることができ、資金繰りが回らなくなるリスクを減らすことができます。これが共済の本来の目的です。

 

貸付を受けることができる範囲は、無担保・無保証人で貸し倒れ債権の金額以内、掛金の10倍(最高で8,000万円)まででき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けることができます。

 

倒産防止共済の利用実態

上記のような窮地に追い込まれたときのための共済制度ではありますが、利用者のほとんど全部が『掛金を経費として落とせる』という即効性のある節税のために利用しているのが現状です。

 

掛金は毎月5000円から5000円単位で増やすことができ最高が20万円となっています。

 

この金額は自由に変更することが可能で、一年分前納することも可能な為黒字着地が見込まれる場合、前納することで一定の節税メリットを受けることもできます。

決算直前に「今期すごい黒字が出そうなんだよね、何か節税対対策ないですか」と顧問先に相談されたときにおすすめしています。1年分前納が出来ますので、最高月額20万円×12か月分=240万円! 240万円の経費が作れます。

 

また、共済の解約によって返戻金を受け取ることもできます。返戻金は雑収入として解約をした事業年度の雑収入となります。ただし40ヶ月未満で解約すると、元本割れしてしまいますので加入の検討の際には資金繰りの計画等を立てることが必要です。

 

加入方法

鹿児島の場合は、商工会か各銀行窓口で加入出来ます。一定の書類に記載するだけでその場で加入できます。ただ商工会で申し込む場合は銀行口座証明が別途必要なため銀行にその書類を貰いに行く必要があり、結局は銀行で申し込むのが手っ取り早いです。

ただ銀行は制度上、申込を受け付けていますが、あまり良い態度をしてくれないのが現状です。多額の銀行預金を倒産防止共済に振り替えなければならないからです。

 

法人税申告書記載要件

租税特別措置法第66条の11において、『前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。』と明記されているため、倒産防止共済の掛金を損金算入する場合には別表10(6)の添付が必要になります。

 

記入方法は別表10(6)の下部、

『Ⅲ 特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書』に記載します。

 

「基金に係る法人名」:独立行政法人中小企業基盤整備機構

「基金の名義」:中小企業倒産防止共済

「告示番号」:記載しない

「登記に支出した負担金等の額」:掛金の支出金額

「同上のうち損金の額に算入した金額」:掛金の支出金額

 

こちらの別表10(6)の添付を忘れないように行ってください。

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