こんにちは、鹿児島市の税理士、きしゃば会計事務所のブログです。
会社設立にあたって消費税の観点からみて事業年度をどのように決定するのが有利になるかお伝えしたいと思います。
消費税の納税義務が生じるタイミングで個人事業主から法人成りを検討する事業者の方も多いと思います。
納税義務が発生するのは基準期間の売上が1,000万円を超えたときから消費税の納税義務が発生します。(※設立の際に資本金が1,000万円を超えていたり、課税売上が5億円以上の大規模企業が新たに子会社を設立する場合は、1期目から消費税の納税義務があります。)
法人を設立した場合、1期目と2期目の事業年度では消費税を免除してもらうことができるます。そのため会社の決算月を決めるときには、この消費税の免税期間を考慮しておくのが大切です。
消費税の免税期間を考えた場合、会社の決算月は『1期目と2期目の事業年度が少しでも長くなるように決める』というのが基本になります。
1事業年度が長くなったり短くなったりすることがあるのかと疑問に思われる方もいらっしゃると思います。が1期目の事業年度については短くなることもあります。
1期目の事業年度というのは『法人設立の日~最初の決算日』のことをいいます。
法人設立の日というのは法務局に対して設立登記申請書を提出した日です。
もし3月31日を決算日にしたい場合に、3月20日に設立登記申請書を提出してしまったりすると1期目の事業年度は3月20日から3月31日の12日間になってしまいます。
そのため、決算月は会社設立をする月の前月にするのが一番長く免税期間を利用することができます。
逆に1期目を短くすることにより消費税の免税期間を伸ばすことができる場合もございます。3期目以降の消費税の課税、免税の判断については2事業年度前(これを消費税の基準期間といいます)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで変わってきます。
年間の売上予測の中で後半に大きな売上が立ちそうな場合は1期目の事業年度を短くして売上高を少なくすることで3期目も消費税の免税事業者になることができます。
この際注意していただきたいことがあります。基準期間が1年未満の場合は基準期間の課税売上がそのまま適用されるわけではなく、その期間の課税売上をその期間の月数で除して、これに12を乗じて1年分に換算した金額が基準期間の課税売上になります。
また、設立日に1日を避けるのが一般的です。
地方法人税には均等割りという税金があり、こちらは会社が赤字でも納付をしなくては行けない税金なのですが、納付義務は『毎月1日にその地域に事業所があるかどうか』で判断されます。
ですので設立日を1日にすると初月は均等割が発生しないので、初年度は11ヶ月分の負担でいいことになります。小さいことですが、初期の頃は抑えられるとこは押さえ事業の拡大に力を入れましょう。
消費税の基準期間などについてはこの他にもいろいろと注意する点はございます。
実際に設立手続きを行うときには専門家にご相談することをおすすめします。