こんにちは。鹿児島の税理士事務所、きしゃば会計事務所のブログです。
会社設立の際には、まず、どのような形態で設立するかを決める必要があります。ここでは、よく耳にする「株式会社」とあまり馴染みのない「合同会社」についてお話しします。
株式会社と合同会社を比較したときに、もっとも大きな違いが出るのは設立費用です。
簡単に言うと、株式会社の設立費用が20~30万円、合同会社の設立費用は6~15万円程度になります。
なぜかというと、設立に必要な登録免許税が、株式会社の場合は15万円、合同会社の場合は一律6万円かかること。また定款認証費が、株式会社は5万円必要になりますが、合同会社は不要だからです。
株式会社のメリット
社会的な信用度が高い
合同会社が近年制定されたものであるのに比べて、株式会社という会社形態は昔から使われているため一般的によく知られています。現に、多くの企業がこの形態を採用しており、知名度も信用度も株式会社の方がかなりあります。
そのため、新たに顧客を開拓する際にも、金融機関から融資を受ける際にも、株式会社の方が信頼があり、取引がしやすい事が1番のメリットといえます。
上場できる
上場ができるのは、株式会社だけです。いずれは上場をして、将来的に会社の規模を大きくしていきたい、株主からの増資を検討したいと考えている方は、株式会社の方がいいでしょう。
代表取締役と名乗れる
合同会社の代表者は、出資社員全員なので、「代表社員」という肩書になります。名刺の表記には制限がありませんので、「社長」や「CEO」と表記することも可能です。一方で、合同会社の代表者の名刺には「代表取締役」とは入れられませんので注意が必要です。
合同会社のメリット
設立費用にかかるコストが安い
先に述べたように、会社設立の際、法務局で登記手続きをする場合にかかる「登録免許税」は、合同会社が6万円、株式会社は15万円ほどかかります。他にも設立時には、会社の実印や会社の印鑑証明書など、いろいろな費用がかかりますので、設立費用が節約できるのは大きな魅力です。
迅速な意思決定ができる
合同会社の場合、社員は「出資者(株主)」と「取締役(役員)」の両方が一致しています。そのため、自らが業務執行を行うので、早い意思決定が可能となります。つまり、外部の株主から資金調達もしていないので(出資されていないので)外部からの指示を聞く必要もありません。
決算公告義務がない
これは上記と関連しますが、合同会社の場合、社員自身が出資者(株主)です。そのため、外部に会社の経営状況を公表する必要はなく、社員自身が会社の経営状況を把握していればよい、という事になります。そのため決算公告の官報掲載費の約6万円を得することができます。
一方、株式会社では、外部に株主がいるので、会社の経営状況を示す決算書などを公表する義務があります。
ただし、合同会社も納税義務があるので、決算書は作る必要があります。
このように、株式会社と合同会社にはそれぞれメリットがあります。そしてそれは、逆側のデメリットということになります。
株式会社の一番のデメリットが費用ならば、合同会社のデメリットとして一番考えられるのは、知名度の低さでしょう。会社の経営者の中では、株式会社の方が合同会社よりも上と考えている方も少なくありません。
ですが、一般消費者は、会社が株式会社か合同会社で企業を判断することがあまりないでしょう。
企業をターゲットにしたビジネスをするなら株式会社、一般消費者に向けてのビジネスをするなら合同会社と考えてみてもいいのかもしれません。