こんにちは、鹿児島市のきしゃば会計事務所の税理士の中村です。
土地を相続した場合、相続税を大きく下げられる制度として、「小規模宅地等の特例」があります。この特例を利用すると、土地にかかる相続税を最大80%下げられます。
これは「相続税を支払うために、自宅の敷地や自営店舗の敷地を売却しなければならない」といったことが起こらないように、最低限の居住・事業の継続を確保するために作られた特例です。ですので、「相続税支払いのために土地を手放すことになったら可哀想かどうか」といった視点で考えるとわかりやすくなります。
小規模宅地等の特例は、主に3つのパターンに分けられます。
・特定事業用宅地・特定同族会社事業用宅地 ➡個人事業・経営する会社の事業に使っていた宅地
・貸付事業用宅地等 ➡人に賃貸していた宅地
・特定居住用宅地 ➡自宅の敷地
適用される面積 |
相続税の対象となる割合 |
|
事業に使っていた宅地 |
~400㎡ |
20% |
人に賃貸していた宅地 |
~200㎡ |
50% |
住んでいた家の敷地 |
~330㎡ |
20% |
今回はこのうち、特定事業用宅地・特定同族会社事業用宅地、貸付事業用宅地について説明します。
1.特定事業用宅地・特定同族会社事業用宅地
事業に使っていた宅地には、次の2つのパターンがあります。
・個人事業に使っていた宅地(特定事業用宅地)
・自身と親族で株式・持ち分の過半数を握っている会社の事業のため、会社に貸し付けていた宅地(特定同族会社事業用宅地)
この2つの違いは、被相続人の事業が個人事業か法人かの違いです。
こういうケースでは、事業用の宅地を相続して事業を行う親族(特に子)の生活の糧として必要不可欠な財産なので、相続税を全てに課すのは可哀想ということで、条件を満たせば400㎡の広さまで評価額が80%割り引かれることがあります。
事業に使っていた宅地を相続した親族が400㎡まで相続税の評価額80%減の特例を受けるためには条件があります。この条件は、特定事業用宅地か特定同族会社事業用宅地かによって異なります。
◆個人事業だった場合、特例の対象になる相続人は
・事業の後継者となる親族
・生計をともにしていて、相続後にその宅地で事業を行う親族(生計一親族)
◆事業が法人で、被相続人がお金を取って会社に宅地を貸していた場合、特例の対象になる相続人は
・会社の役員を務めている親族
どちらとも、会社のための土地を相続税のために手放さなくてはならないのは、会社の事業自体が立ち行かなくなるので可哀想だ、ということになります。
2.貸付事業用宅地
亡くなった被相続人が、事業として他人に貸し付けていた宅地のことです。主にアパート経営がこれにあたります。アスファルト敷き駐車場も該当します。
割引率は、特定居住用宅地や特定事業用宅地・特定同族会社事業用宅地よりも低く、50%となっています。人に賃貸している土地は、生活や事業の本拠ではなく「余った土地」なので、自分自身の生活の糧とまでは言えないからです。
特例が受けられる相続人は、
・相続後もその宅地の貸付の事業を引き継ぎ、保有し続けている親族
宅地からの賃料収入がある程度重要な収入源になっていることが多いので、相続税の支払いのために宅地を手放すことになったら可哀想といえます。
ただし、1や2とは違い生活や事業の本拠ではないので、可哀想の程度が低い、ということで、対象となる面積が200㎡・割引率が50%と他に比べて割引が縮小されています。