前回は所得金額の確定と所得控除の確定については解説いたしました。
所得金額から所得控除額を差し引いた残額が課税所得金額となります。
この課税所得金額に決められた税率(所得が高いほど税率が高くなる)を乗じた金額が所得税の額となります。
本来この所得税の額をそのまま納付するのですが、所得控除があるように税額控除も存在し、本来納付すべき所得税の額から更に控除をしてくれます。
税額控除
課税される所得金額に対する税額 - 税額控除 = 申告納税額
所得税の確定申告で認められている控除は、先ほどの「所得控除」の他に「税額控除」があります。
所得控除は税額を出す前の所得から差し引きますが、税額控除は算出した税額から直接差し引きますので、こちらのほうが、節税効果が大きいと言えます。
税額控除には次のようなものがあります。
住宅に対する控除
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
・住宅耐震改修特別控除
・住宅特定改修特別税額控除
・認定長期優良住宅新築等特別税額控除
寄付金に関する控除
・政党等寄付金特別控除
・認定NPO法人等寄付金特別控除
・公益社団法人等寄付金特別控除
・特定震災指定寄付金特別控除
その他
・配当控除
・災害減免額
・外国税額控除
これらの税額控除を控除してようやく「申告納税額」を出すことができました。
ただ、これでまだ終わりではありません。「申告納税額」は、あなたが1年間の所得に応じて納めるべき所得税の金額です。
しかし、実際には確定申告する前にすでに所得税をある程度払っていたり、払いすぎている場合が多くあります。給料や配当、報酬などが支払われた時点で、源泉徴収として納めているからです。
源泉徴収票を見ると、所得税および復興特別所得税としていくら払ったのかが書いてあります。その金額を合計して、申告納税額から差し引きます。こうして確定申告の時に納める税金の額が出ます。
源泉徴収で払いすぎていた場合は「申告納税額-源泉徴収税額」がマイナスになります。このマイナスは還付される税金なので、確定申告によって取り戻しましょう。
計算の仕方をまとめておきます。
マイナスになった場合はその額の還付金が戻ってくる |
鹿児島のきしゃば会計事務所のブログでした。