こんにちは、鹿児島のきしゃば会計事務所のブログです。
今回は確定申告作成の流れについてご説明したいと思います。
基本は「所得金額の確定⇒所得控除の控除⇒所得税額の確定⇒税額控除や予定納税、源泉所得税の控除」の流れです。
先ずは計算の基礎となる所得金額の確定から所得控除の控除までをご説明いたします。
所得金額の確定
まず、「収入」と「所得」の違いについてお話しします。
仕事をしたり、モノを売るなどして入ってきたお金が収入で、そのお金を得るためにかかった経費を引いて手元にのこったのが所得です。
収入 - 経費 = 所得
確定申告の書類でも、「収入金額」と「所得金額」を書く欄が別々にあります。混同しないように気を付けましょう。
また、ここにある経費とは「収入を得るために必要な出費」です。どれが経費でどれが経費でないかは本人が判断します。
しかし、仕事に関係のなさそうな出費や、あまりにも高額な場合は、税務署から疑われてしまうこともあるので、きちんと説明できないような出費は経費にしないほうが無難であることも覚えておきましょう。
所得控除額の確定
所得税は、所得額に応じて一定の税率を掛け算することで算出されます。
ただし、そこからさらに各種の所得控除を差し引いて「課税される所得金額」を出します。
所得 - 所得控除 = 課税される所得金額
所得控除は「経費ではないが、個人が生活する上で必要なので税金をかけないことにしたお金」と考えましょう。14種類あります。
誰でも控除されるもの
・基礎控除
自分や家族の状況に応じて控除されるもの
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・寡婦(夫)控除
・勤労学生控除
・障害者控除
保険料などの控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛け金控除
・生命保険控除
・地震保険控除
給与所得者でも確定申告が必要となる控除
・医療費控除
・雑損控除
・寄付金控除
個人事業主や自営業者、フリーランス、不動産所得がある人などは、これらの控除のうちに該当するものがないかどうかを自分で確認する必要があります。控除の欄に記入し忘れていても、誰も教えてはくれないため、注意が必要です。
給与所得者は、上で書いた「医療費控除」「雑損控除」「寄付金控除」以外は、年末調整の時点で計算してあるので必要ありません。この3つだけを覚えておきましょう。