トップページ > 税金コラム > 年末調整の進め方、注意しなければならないこと平成29年版②

年末調整の進め方、注意しなければならないこと平成29年版②

3対象者から書類を回収

期限を定めて扶養控除等申告書などの書類を回収します。生命保険料の支払がある場合は、証明書など添付書類が必要となりますので、それも同時に回収してください。

期限を設けていないと未提出者が「明日持ってきます」とダラダラ長引くので、期限の日時を定めてそれまでに持ってこない場合は本人が確定申告するなどルールを定めてください。

また、マイナンバー(個人番号)の提供のうけたときは、本人確認を行わなければなりません。

本人確認は、マイナンバーカードもしくは通知カードと運転免許証などの身分証明書で行います。なお、本人確認を行う必要があるのは、給与所得者(従業員など)本人のみで、配偶者や扶養親族等の本人確認は給与所得者自身が行うこととされています。

 

4年末調整計算

年間の給与支給額、社会保険料などの控除額、扶養控除等異動申告書に記載された情報をもとに、各個人毎に年末調整計算を行います。通常は、給与計算ソフト等を利用します。

 

5年末調整による還付または徴収

年末調整により、年間の本当の所得税額を確定させることができたら、前もって天引きしていた分との差額を還付もしくは追加徴収します。

ほとんどの従業員はどちらかが発生しますので、それらを12月の給与などで調整することになります。

事情があって不足分の徴収が1・2月にずれ込む人がいる場合は「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を所轄の税務署に提出しておきます。あるいは会社が立替えて源泉所得税を納付し1月以降本人から分割などで徴収いたします。

 

6源泉所得税の納付

年末調整が完了しましたら、その不足額、超過額(還付額)を加除算した額の預かり源泉所得税を銀行窓口、あるいは税務署(鹿児島市なら鹿児島税務署など)で支払います。

通常は1月10日までですが、納期の特例の届出をされている場合は1月20日です。

期限を過ぎますと不納付加算税の加算税が課せられることもありますのでご注意ください。

 

7法定調書合計表、給与支払報告書の提出

翌年1月31日までに、年末調整の結果である「法定調書合計表」や対象者の「源泉徴収票」を税務署に提出します。また「給与支払報告書」を従業員が住んでいる地方自治体に提出します。

 

これで一連の年末調整の作業は終了となります。

 鹿児島のきしゃば会計事務所のブログでした。

トップへ戻る