トップページ > 税金コラム > 年末調整の進め方、注意しなければならないこと平成29年版①

年末調整の進め方、注意しなければならないこと平成29年版①

いよいよ年末調整の季節になりました。

こんにちわ、鹿児島の会計事務所きしゃば会計事務所の税理士の中村です。

年末調整は平成30年1月10日が納付期限です。納期の特例を選択されている事業所は平成30年1月20日(土曜日なので翌営業日の22日)が納付期限となります。

 

年末調整の流れは?

1 対象者の把握年の途中で退職した人などは、年末調整の対象にはなりません。逆に、年の途中で入社し、最終の給与支払時に在籍している人は、年末調整の対象になります。 

中途入社の方に前職があれば、前職での給料も合わせて年末調整を行う必要があるため、前職の源泉徴収票を提出してもらう必要があります。年末調整の対象となる者を把握します。通常は、最終の給与支払時に在籍している役員や従業員のすべてが対象になります。

2 対象者へ書類を配布 ・「給与所得者の扶養駆除等(異動)申告書」・「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」

従業員が自分で支払った生命保険料や社会保険料などを申告し、保険料控除を受けます。また、配偶者の所得に応じた配偶者特別控除なども対象になるかの申告をします。扶養家族の状況を記入し、扶養控除の確認をします

必要書類

扶養控除等移動申告書などの書類を配布します。扶養控除等異動申告書等の様式は税務署から送付されてきます。枚数が足りなければ、コピーをするか、国税局のホームページで公表されている用紙を印刷して、利用することができます。

ほとんどの従業員は、これらの申告書を提出することで会社に年末調整をしてもらい、翌年の確定申告をする必要がなくなります。

 ただし、住宅ローンの借り入れがある人で、2年目以降になる人は、「住宅借入金等特別控除申告書」も合わせて提出する必要があります。

1年目は自分で確定申告をしなければなりませんが、その後税務署からこの「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が10年分まとめて送られてきますので、大切に保管しておいて年末調整の時に毎年提出することになります。

 

ここまでの作業は11月中までに終わらせておきたいものです。

次回は、回収以降のお話をさせていただきます。

トップへ戻る