こんにちわ、鹿児島の会計事務所、きしゃば会計事務所のブログです。
前回は接待交際費の考えたや法人税法上交際費として認められる額の範囲などを解説いたしました。
今回は法人税法上交際費として認められる交際費の種類などについて解説したいと思います
経費として認められる接待交際費
◆一人当たりの飲食費が5000円以下の場合は会議費にできる
飲食の場合で、一人当たりの飲食費が5000円以下の場合は、接待交際費にしなくても「会議費」や「雑費」などとして、全額を経費(=損金算入)にすることが可能です。
誰が参加していたかなどの記録を必ず残しましょう。領収書の裏に参加者の人数と名前をメモしておく程度で大丈夫です。
ただし、会議費として計上するためには、社外の者が1名以上加わっている必要があります。自社社員やその親族のみに対して支出する場合は、経費とは認められません。また、社外の人がいて会議費にしたくても、飲酒を含むものの場合は接待交際費とみなされることがありますので注意して下さい。
◆販売促進を目的とした割戻(リベート)
売上割戻(リベート)とは、商品を大量に購入してくれた相手に対して、一定の金銭を渡すことを言います。これは、税法では経費として売上から引くのではなく、その部分を売上そのものから控除することになります。リベート部分を経費として扱ってしまうと売上額の操作になってしまいますので厳禁です。
しかし、リベートをもので渡した場合は、謝礼として見なされるので接待交際費として費用計上できます。
◆景品等
例えば、得意客や卸売業者に、販売促進の一環として景品を支給する場合、その景品が数千円程度の少額で、社名が入っており、領収書などで、その金額や商品名が後から確認できるようなものであれば、景品費として処理(=損金算入)することができます。ただし、前述の接待交際費の定義上、商品券や旅行券、観劇券などは、たとえ少額でも接待交際費となります。
◆接待交際費として認められない渡切交際費
渡切交際費とは、役員や従業員に前渡ししておく接待交際費のことです。交際費という名前がついていますが、税法上では、渡切交際費はその役員や従業員に対する給与と見なされます。つまり、渡切交際費を受け取っている者には所得税と住民税がかかりますので注意しましょう。