トップページ > 税金コラム > 源泉所得税のしくみ

源泉所得税のしくみ

源泉所得税の徴収義務者

 本来、所得税は社員一人一人が、その年の所得金額と税額を計算し、確定申告を行って納税する「申告納税制度」が建前とされています。諸外国ではサラリーマンも確定申告を行います。

 しかし、それでは①きちんと確定申告をしてくれない人たちが多数現れるだろうという懸念や、②徴収事務の簡便化などを理由に、「源泉徴収制度」がとられています。源泉徴収制度とは、給与が支払われるつど、あらかじめ会社が所得税を天引きするシステム、すなわち会社が本人に変わって納税するという仕組みです。

 

 つまり、会社を源泉徴収義務者として、鹿児島市の会社ですと、従業員さんから給与天引きし、鹿児島銀行等の銀行窓口か鹿児島税務署の出納係に直接、税金を納めさせるようにしているのです

 

「給与所得者の扶養控除など(異動)申告書」の提出

 中途採用の社員は入社時に、また、前年から引き続き勤務している社員は、毎年最初の給与の支払いを受ける日の前日までに、扶養親族等の有無などを記入した「給与所得所の扶養控除など(異動)申告書」を会社に提出しなければならないことになっています。

 ここでいう扶養親族等とは、「6親等内の血族または3親等内の姻族等」「本人と生計を一にしている」「合計所得金額が38万円以下」「青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でない」これらに当てはまる人をいいます。

 また、当初提出した扶養控除等(異動)申告書の記載内容に異動があった場合にも、その異動の内容などを記載した扶養控除等(異動)申告書を会社に提出してもらう必要があります。

 

扶養控除等(異動)申告書の管理

 この扶養控除等(異動)申告書は、本来、給与の支払者である会社を経由して税務署長へ提出することになっていますが、会社は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません。実際には会社で保管しておくことになっています。

平成28年からはマイナンバーの保管管理も義務付けられていますので、マイナンバーが記載されている上記の申告書同様十分な管理が必要となっています。

 

次回は、所得税計算に影響する控除対象配偶者、扶養親族等を説明したいと思います。

鹿児島市のきしゃば会計事務所のブログでした。

トップへ戻る