領収書は永遠に保存しておかないといけないか?
顧問先からよく問われます「置く場所ないんだけど、いつの分から捨てていいの?」
まず領収書の整理は、溜めてしまうとやる気がなくなってしまうので、早めに整理してしまいましょう。
一般的には新しいA4コピー用紙などに,日付順に貼っていきます。この時失敗した古いコピー用紙を使ってしまうと、その内容から何かの指摘事項につながってしまうかもしれないので、新しいコピー用紙を使いましょう。
この領収書やレシートなどを貼った用紙をファイリングして保存していきます。
“領収書をいつまで保存すればいいかは、法律で決まっています。
簡単に言うと、「法人は10年、個人事業は7年」です。”
会社法(株式会社など会社が守るべき法律)・・・10年
法人税法(法人の税金に関する法律)・・・原則7年、赤字の事業年度については10年
所得税法(個人事業主の税金に関する法律)・・・青色申告:7年 白色申告:5年”
ここで注意が必用なのが、年数の数え方です。単純に年数を数えればいいわけではないので気をつけましょう。
法人の場合、保存期間の起算日は、決算日の翌日から2か月後です。
例えば、平成29年3月決算であれば、平成29年6月1日から7年間・10年間です。10年保存の場合、平成29年6月1日~平成38年5月31日となります。
個人事業の場合、保存期間の起算日は、確定申告書の提出期限の翌日からとなります。
例えば、平成28年分であれば、平成29年3月16日から5年間・7年間です。7年保存の場合、平成29年3月16日~平成36年3月15日となります。
また、税務署の調査は一般的には過去3年分です。過去3年分の領収書はすぐ出せるように、年度末になったら保管場所を入れ替えるなどして、普段からわかりやすくしておきましょう。