資本金はいくらにしたらいいか?
会社設立時によくご相談を受ける内容です。
ひと昔前までは、①有限会社は300万円以上、②株式会社は1000万円以上という最低資本金制度がありました。
現在はその制度は撤廃され資本金1円でも会社を興せるのですが、現実問題としてある程度創業時の投資は必要ですのでそれに見合った資本金の用意は必要です。
かと言って創業資金のすべてを資本金で賄う必要はなく、ほとんどの方は資本金のほかに自己資金を会社に貸し付けた形にしたり、金融機関から融資を受けます。
法人の登記簿謄本は法務局で誰でも閲覧できるものですので、取引相手が閲覧して「なんだこの会社。資本金たったの5万円かよ」と思われたり、取引上、企業概要の提出を求められたりする場合、極少の資本金の額では恥ずかしい思いをいたします。
最低でも50万円、可能なら300万円は資本金として準備したいものです。逆に1000万円を超える必要はありません。
見栄えは良いですが、税務上①消費税の2年間免税が使えず100万円以上損をする、②鹿児島県や鹿児島市に支払う均等割(法人税の基本料金のようなもの)の額が本来の71,000円が182,500円になる。毎年のことなので馬鹿になりません。
そもそもなぜ資本金は300万円ほしいのかというと、冒頭で書いたように昔、有限会社は300万円が最低資本金なのですが、これは法律の立場からいうと「有限会社(従業員数人の会社)でも運転資金で300万円は最低必要ですよ、それくらいないと倒産しますよ」という考えから設定された金額であります。
「『資本金300万円』も、『資本金50万円+借入250万円』も同じ300万円じゃないか」と思われる方もいらっしゃいましょうが、資本金は原則返済しなくていい資金調達に対して、借入金は返済しなくてはならない資金調達であります。
決算書上もマイナスな情報であります。追加融資を受ける際も不利に働きます。
それと遠い将来の話になりますが、起業が大成功を収め、会社の総資産が、ん億円となった場合、資本金の額が少ないと1株当たりの資産価値が跳ね上がります。
例えば会社の評価額が3億だったと仮定して、50万円(1株1万円×50株)の資本金だった場合1株が600万円の価値になり、事業承継や生前の相続税対策で贈与もしにくい額になります。
これが300万円(1株1万円×300株)の資本金なら1株が100万円となり、贈与税の非課税枠内で親族に暦年贈与が可能となります。