前回、不動産を取得した場合に納める不動産取得税の概要について見ました。今回は、不動産取得税の軽減措置について見ていきます。
軽減措置には、大きく2つあります。
一つは住宅を取得したとき、もう一つは住宅用に土地を取得した場合です。
今回は、一つ目の住宅を取得したときの税の軽減措置について見ていきます。
この軽減措置は、いくつかの要件を満たすと、住宅の価格から一定額が控除され、その額に3%の税率が課せられます。
<新築住宅(特例適用住宅)の場合>
新築住宅の場合は、床面積が50㎡以上240㎡以下であることが要件となっています。
(戸建て以外の貸家(アパート等)は、40㎡以上240㎡以下)
この要件を満たす場合の控除額は、一戸につき1,200万円となります。
さらに、平成21年6月4日から平成30年3月31日までの間に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を取得した場合には、控除額は一戸につき1,300万円までとなります。
<中古住宅(耐震基準適合既存住宅)の場合>
中古住宅の場合は、次の要件をすべて満たすこととされています
・取得した本人がその住宅に住んでいること
・床面積が50㎡以上240㎡以下であること
・昭和57年1月1日以後に新築されたもの、もしくは、これに該当しない住宅で、建築士等から耐震基準に適合しているとの証明があるもの(※証明に掛かる調査が住宅の取得日前2年以内に終了していること)
これらの要件を満たす場合には、取得した中古住宅の新築年月日に応じて控除額が異なります。
新築年月日が
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日ならば、420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日ならば、450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日ならば、1,000万円
平成9年4月1日以降は、1,200万円
となります。
もう一つの軽減措置である住宅用の土地を取得した場合の軽減措置については、次回見ていきたいと思います。