今回は法人県民税について見ていきたいと思います。
法人県民税は、県の行政サービスを受けるための費用として納めるものとなっています。
法人県民税も法人市民税と同様、均等割と法人税割があります。
場合によっては均等割のみ納める法人もあることからご説明したいと思います。
<均等割と法人税割をどちらも納める方>
・県内に事務所や事業者がある法人
・公益社団法人等、人格のない社団等で、県内に事務所や事業所があり、収益事業を行っている場合
<均等割のみ納める方>
・県内に事務所や事業所はないが、寮や宿泊所等を持っている法人
・公益法人で、県内に事務所や事業所がある場合
・公益法人等で、県内に事務所や事業所があり、収益事業を行っていない場合や県内に寮等のみがある場合
納める額は、均等割と法人税割のどちらもいくつかの区分があります。
鹿児島県の場合・・・
均等割は、以下のような法人は年額21,000円と定められています。
・資本金等が1,000万円以下の法人
・公共法人や公益法人等、人格のない社団等、非営利以外の一般社団・財団法人
・資本金の額または出資金の額を有しない法人
それ以外の法人に関しては以下のようになっています。
・資本金等の額が1千万円超~1億円以下の法人・・・年額52,500円
・資本金等の額が1億円超~10億円以下の法人・・・年額136,500円
・資本金等の額が10億円超~50億円以下の法人・・・年額567,000円
・資本金等の額が50億円超の法人・・・・・・・・・年額840,000円
均等割というのは電気代の基本料金のような性質があり、たとえ大赤字でも納める義務があります。
次に、法人税割は、
以下の法人のような場合は、法人税の額に超過税率である4%を乗じた金額となります。
・資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
・保険業法に規定する相互会社
・法人税額が年1千万円を超える法人(これは税理士事務所関与の顧問先ではなかなかお目に掛けないですね。私も一度しかないです)
それ以外の法人は、法人税の額に標準税率である3.2%を乗じた額となります。