適用額明細書とは、法人が法人税の特別措置法を受けるために法人税申告書に添付して提出しなければならない書類です。
適用額明細書には、適用を受ける租税特別措置法の条項や適用額、その他の事項を記載しているものであり、租税特別措置適用の実態を把握するため、平成23年4月1日以後に終了する事業年度または連結事業年度から添付することが義務付けられました。
法人税関係特別措置とは、法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものをいいます。
いわゆる時限立法ですね。その時の社会情勢に合わせて臨時に設けられた優遇措置です。最近ですと太陽光発電の即時(一括)償却などです。
太陽光発電を普及させるために、本来なら17年かけて減価償却する太陽光発電設備を1年で全部償却してよいという節税に適した措置法です。
他に具体的にどのような特別措置が該当するかというと、以下のようなものがあります。
・中小企業者等の法人税率の特例
・中小企業等の試験研究費に関する特別控除
・中小企業者等の機械装置に関する特別償却
・特別税額控除及び減価償却の特例
・受取配当金の益金不算入
・寄附金の損金算入
特別措置を適用した結果、税額又は所得金額が減少する場合には添付することとなっており、中小企業も含めたほぼすべての法人が、この明細書を添付していると思います。
添付しなかった場合や記載に虚偽があった場合には、法人税関係特別措置の適用を受けることができなくなります。
ただ面白いのはほかの申告書とちがい明確な期限がない事です。法人税申告書と同時に提出するのが通常ですが、少し遅れて提出しても適用されるようです。税法用語の「速やかに」「遅滞なく」という提出期限だからです。
また、添付した適用額明細書に誤りがあった場合には、再提出しなければなりません。その際は、誤っていない部分も含めて全て記載することが必要です。