相続や遺贈(遺言など)により遺産をもらった場合、相続税がかかります。
しかし、その遺産をもらった人によって相続税額が異なることをご存知ですか?
例えば、おじいちゃんが孫に財産をあげたいと思い、遺言により財産を与えたとすると、孫が支払う相続税額は、同じ額を子どもがもらった場合に支払う相続税額と比べて2割多く支払うこととなります。
これが「相続税額の2割加算」というものです。
この制度は一世代飛び越して相続させる場合、相続税を一世代分免れることの補完と、直系尊属以外が遺産を受ける事が本来の相続と比べて幸運的な収入なので多く加算しようという考えのもと存在します。
配偶者や親、子ども(養子を含む)に対しては、2割加算はされません。
2割加算の対象となる人は、被相続人から見て以下のような方達となります。
・兄弟姉妹
・祖父母
・甥、姪
・遺言により財産をもらった孫やひ孫
・遺言により財産をもらった血のつながりがない人
ここで注意していただきたいのが、孫です。
孫が養子になっている場合も、2割加算の対象となります。
しかし、もし被相続人の子どもが先に亡くなっている場合は、孫が代襲相続人となり、2割加算はされません。
孫が財産を取得すると、本来の親から子へ、そして子から孫へという世代間の相続を1世代飛ばすこととなります。これにより支払う相続税が大きく減ることから、相続税額の2割加算ができたとされています。