前回、贈与税額の税率の変更についてお話ししました。今回は受贈者が特例贈与財産と一般贈与財産の両方を贈与された場合についてご説明したいと思います。
例えば、Aさん(20歳以上)は1年間に祖父から500万円、兄から100万円もらいました。祖父はAさんの直系尊属となるので、特例贈与財産となります。兄はAさんの直系尊属ではないので一般贈与財産となります。
計算方法としては、贈与財産の合計額から基礎控除額の110万円を控除し、その後基礎控除後の課税価格を各財産の税率で乗じます。そして、特例贈与財産と一般贈与財産の割合に応じた税額を計算することとなります。
500万円+100万円=600万円
600万円-110万円=490万円(基礎控除後の課税価格)
<祖父からの贈与財産(特例贈与財産)>
(490万円×20%-30万円)×(500万円/600万円)=56万6千円
<兄からの贈与財産(一般贈与財産)>
(490万円×30%-65万円)×(100万円/600万円)=13万6千円
よって
56万6千円+13万6千円=70万2千円
が贈与税額となります。
このように、計算方法は少し複雑になってしまいますのでお気をつけください。