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中小企業投資促進税制 法人税の税額控除or減価償却の特別償却

今期は相当利益が出そうでたくさん税金払わないといけなくなりそうだ…

機械やトラックを買い替えたとして決算まで残り2カ月。たいした額の減価償却は出来ない…

 

そんなときにおすすめなのが、この中小企業投資促進税制の法人税の税額控除or特別償却制度です。

 

この中小企業投資促進税制の法人税の税額控除or特別償却とはどんなものなのでしょうか。

 

簡単に言いますと、今なら新品の機械を購入したり、新車のトラックを購入したりすると上乗せして減価償却出来たり、法人税の税額控除があるのです。

 

どういう仕組みかと申しますと、下記の2点です。

 

○取得価格の7%が税額控除できます。

   ※税額控除限度額は法人税額の20%が限度ですが、翌期に繰り越せます‼

 

○取得価格の30%を通常の減価償却に上乗せして特別償却ができます。

 

 

では、対象となる条件とはどんなものかご紹介いたします。

 

条件1 資本金3千万円以下中小企業者等であることです。

  ※資本金3千万円を超える場合は、特別償却のみ選択可能です。

条件2 対象となる資産に制限があります。大前提として“新品のみ”‼

 

~対象資産~

機械及び装置

 

1台または1基の取得価格が160万円以上のもの

器具・備品

電子計算機

複数台合計120万円以上

デジタル複合機

1台120万円以上(ネット接続されている)

試験又は測定機器

1台30万円以上かつ複数合計120万円以上

ソフトウェア

一定のソフトウェア

70万円以上(開発研究用・OS等は不可)

車両及び運搬具

貨物用普通車

貨物の運送の用に供される普通自動車(3.5㌧ 以上) ※小型車両やナンバープレートが400番台のトッラック・フォークリフトは不可。

内航船舶

但し、取得価格の75%が対象

 

この制度は平成10年6月1日から平成29年3月31日までの期間取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に適用されます。

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