実は、平成18年度の税制度改正によって創設された法人税法第34条の規定の
文言には”役員の給与は原則的には損金の額に算入しない”と言う旨のものとなっているのです!!驚きですよね。
◇条件を満たせば役員報酬を損金に算入させることが可能!
でも、ご心配はいりません。ある条件を満たせば役員報酬も損金に算入することができます。
役員報酬を損金に算入させるための役員給与とは下記のものがあります。
・定期同額給与…支給時期が1ヶ月以下で、その事業年度における支給額が同額である
もの
・事前確定届出給与…所定の期間内に具体的な支給額、支給時期、その他の諸事項を
記載した届出書を税務署に事前に提出し、現実の支給を行ったもの
・利益連動給与…同族会社ではない会社が、その事業年度の利益に関する指標を基礎と
して、業務執行役員全員に対して支給するもの
上記のいずれかに該当する場合に役員報酬を損金に算入することができます。
ただし、不相当に高額な部分の金額については損金の額に算入されません。
上記の要件の中で中小企業における最も現実的な要件は定期同額給与と思われますので、ここでは”定期同額給与”について見ていきます。
◇定期同額給与とは支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、その事業年度中の各支給時期ににおける支給額が同額であるものです。
例1:会計期間が4/1から3/31で、4月分の給料が100万円だった場合、それ以降の3月分まですべて100万円でなければなりません。※同一事業年度内
基本的な定期同額給与とは例1に挙げたものとなります。
しかし、これに準ずる要件として次のものが挙げられます。
その事業年度の各支給時期における支給額が同一でない場合であっても損金に算入できる場合があります!
例2:会計期間が4/1から3/31で、4月分の給料が80万円だったが、6月分から100万円になり、それ以降の3月分まで毎月100万円だった時には、定期同額給与として認めてもらえます。
ただし、条件がまだありまして、
◇この定期給与の改定が会計期間の開始日から3か月を経過するまでに行われた場合のみです。そのあとも継続的に支給額が同額であるものです。※同一事業年度内