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相続税 小規模宅地等の特例 特定居住用の改正内容

 改正内容については、大きく①「二世帯住宅」②「老人ホーム」、③「限度面積要件の増加」の3つがあります。

 1.二世帯住宅に居住していた場合

 二世帯住宅が構造上区分された住居であっても(区分所有建物登記されている建物を除く。)、一定の要件を満たす場合は、その敷地全体について特例の適用ができることになりました。改正前は二世帯住宅の建物の中で行き来ができないものを、「構造上区分のあるもの」とし、「別居」扱いされ、小規模宅地等の特例を適用することはできませんでした。改正後は、「同居」として扱われ、特例を適用することができるようになりました。平成26年1月1日以後に相続開始があった場合から、適用することができます。

 

 2.老人ホームなどに入居や入所していた場合

 ①被相続人が、要介護認定または要支援認定を受けていて、

 ・認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム

 ・介護老人保健施設

 ・サービス付高齢者向け住宅

 に、入居または入所していた場合

 

 ②被相続人が、障害支援区分の認定を受けていて、障碍者支援施設等に入所または入居していた場合

 

このような理由により、相続開始の直前に相続人が居住していなかった宅地等について、一定の要件を満たす場合に小規模宅地等の特例を適用することができるようになりました。ただし、居住していない間に、事業としてや被相続人等以外の者が居住していた場合は適用されません。

 3.限度面積要件の増加

 特定居住用宅地等に該当する宅地の上限面積がそれまでの240㎡から330㎡に増えます。私も以前から「240㎡は少ないな」と思っていました。坪数でいうと72坪です。普通の自宅宅地でもそれくらいある場合が多いです。今回はそれが330㎡、つまり100坪まで増えました。

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