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源泉所得税の「納期の特例」について

源泉徴収義務

 

会社は、従業員さんのお給料から源泉所得税を天引し国に納める義務があります。これを源泉徴収義務といい、会社は「源泉徴収義務者」となります。

 

毎月この天引きした源泉所得税を翌月10日までに金融機関や直接税務署に出向いて納付する義務があるのですが、経理担当者のいるそれなりの規模の会社なら良いでしょうか従業員が数人の中小企業にとっては社長や社長の奥さんが毎月納付するのはとてもめんどくさい手続きです。

 

納期の特例

 

従業員が常時10名未満の小さい事業所の場合「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して認可を受ければ、源泉徴収した所得税を毎月ではなく年2回、1~6月に支払った分は7月10日までに、7~12月に支払った分は翌年1月20日までに、分けて納付することができます。

 

それぞれの支払期日が土曜日曜祝日の場合は翌営業日が支払期日となります。

 

不納付加算税

 

納期の特例の制度は便利な制度ですが、何せ年2度の作業なのでつい忘れがちです。不幸に期日までに支払うのを忘れてしまいますと「不納付加算税」が課せられ、納めるべき税額の5%の罰金となります。

 

ただ救済措置もあり、納付期限から一ヶ月以内に支払った場合で、①過去1年以内に同様の納付忘れがない場合、②会社設立などして初めての納付だった場合、については大目に見てくれます。

 

もうひとつ面白い救済措置?があります。元々納める税額が99999円以下の場合は不納付加算税の罰金はありません。これは「罰金が5000円未満の場合は払わなくてよい」という税法の規定があり、不納付加算税は5%なので、99999円×5%=4999円!、つまり5000円未満ですので罰金を払わなくてよいのです。

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