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遺留分減殺請求の注意点

遺留分減殺請求とは

 

故人(被相続人)は自分の財産について遺言によって自由に処分することが出来ます。もし故人が相続人である妻や幼い子をかえりみず「全財産を愛人Aにあげる」と遺したらどうでしょうか?

いくら故人の遺志が尊重されるとはいえ許される行為ではありませんよね。

元々扶養義務がある妻や子供の生活保障や、故人の財産形成に寄与した者への潜在的持分を考慮する必要上、故人の遺言に逆らってでも相続人が最低限相続できる権利、これが遺留分減殺請求です。

ただ注意する点があります。遺産については遺留分減殺請求が出来ますが、指定死亡保険については請求できません。民法上死亡保険金は相続財産ではないからです。つまり愛人を指定受取人としている死亡保険について、家族は指を咥えて見ているしかありません。これまで何度も訴訟になっていますが余程の特段の事情がない限り認められていません。

 

遺留分減殺請求を行使できる者

 

ちょっと相続をかじっている人なら「相続人でしょ?」で答えるでしょう。その通りですが、ただ相続人が妻+故人の兄弟姉妹の場合の兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はありません。上記の「妻や子供の生活保障や、故人の財産形成に寄与した者への潜在的持分を考慮する」に兄弟姉妹は当てはまらないからだと思います。

申立については裁判所に申し立てます。

 

遺留分減殺請求できる割合

 

これも相続をちょっとかじって人なら「法定相続分の半分でしょ?」って答えが返って来そうですが、もちろんそうなんですが相続人が父母のみの場合は1/3、相続人が妻と兄弟姉妹の場合は妻だけ1/2です。

 

遺留分減殺請求の時効期間

 

遺留分請求には申請期間があります。権利者が「相続開始及び減殺すべき遺贈(遺言で相手を指定する遺産)があったことを知った時から1年間」です。また故人が亡くなったことをずーと知らなかった場合でも死亡日から10年経過した場合も請求権が消滅します。

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