相続人の範囲や財産の取り分は、以下の通り民法で定められています。
相続人の範囲
亡くなった人の配偶者は、常に相続人となり、配偶者以外の人は以下のような順位で相続人となります。
<第1順位>亡くなった人の子ども
その子どもが既に亡くなっていたときには、その子どもの直系卑属(子どもや孫など)が相続人となります。子どもも孫もどちらもいる場合は、亡くなった人により近い世代となる子どもが優先されます。
<第2順位>亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もどちらもいるときは、亡くなった人により近い世代となる父母が優先されます。第2順位の人は、第1順位の該当者がいなかった場合に相続人となります。
<第3順位>亡くなった人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に亡くなっていたときには、その子どもが相続人となります。第3順位の人は、第1・2順位の人がいない場合に相続人となります。
相続を放棄した場合は、その人は初めから相続人でなかったとされます。また、内縁関係の人は、相続人には含まれません。
法定相続分
<配偶者と子供が相続人である場合>
配偶者1/2、子ども(2人以上の時は全員で)1/2
<配偶者と直系尊属が相続人である場合>
配偶者2/3、直系尊属(2人以上の時は全員で)1/3
<配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>
配偶者3/4、兄弟姉妹(2人以上の時は全員で)1/4
となっています。子どもや直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いる時は、均等に分けることが原則となっています。これが民法に定められている法定相続分であり、必ずこの通りに分割をしなければならないわけではありません。
非嫡出子(認知してる婚外子)について以前は嫡出子の1/2しか相続分がありませんでしたが、去年最高裁で画期的な判決があり、「子は子としてみんな平等」として相続分は同