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たまには酒税について(鹿児島県 税理士)

たまには酒税について書いてみます。
税理士試験は5科目受験します、必須科目3つと選択科目2つです。
私中村は選択科目については相続税と酒税を選択しました。酒税を選択する方はまずいないのですが、無類の酒好きなので選択いたしました。
天賦の才(笑)があったようほぼ満点に近い点数で一発合格でした。

まず「酒」の定義とは?
法律上はアルコール度数が1%以上のものを言います。なので「甘酒」はアルコールが微量に含まれていますが1%未満なので酒ではありません。

酒類は細かく分類すると17酒類に分けられます。ビール、清酒、焼酎(甲類乙類)、ワイン、ブランデー、ウイスキー、発泡酒…
だれでもある程度は挙げる事が出来ると思いますが、意外なのは「みりん」です。わずかですが酒税が課せられています。あと誰も知らないであろう「粉末酒」
文字通り粉末の酒ですが、液体の酒から水分だけ飛ばし香気成分とアルコールだけ残すという不可能とされて事を、日本の佐藤食品工業という会社が世界ではじめて製造に成功しました。今でも日本で粉末酒は佐藤食品工業しか作れません。1企業のために酒分類と酒税率が設けられました。

酒の種類によって酒税率も違うのですが、非常に理不尽に思えるのが酒の金額でなく、基本的に量に対して酒税が課せられる点です。
ビールは350缶あたり77円。信じられないのはワインの場合トップバリューの500円ワインだろうが100万円のロマネコンティだろうが1本あたり酒税は60円くらい…
210円のスーパードライの酒税が77円、1000000円のロマネコンティの酒税が60円‥これは絶対におかしい
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