離婚時の財産分与、慰謝料に係る税金
離婚時に夫婦間において、財産分与や慰謝料の支払が発生いたします。
今回はもらう側と、やる側の各々の立場から税金関係を説明したいと思います。
もらう側
本来自分以外の者からお金や不動産を貰えば年110万円以上なら贈与税が発生してきますが、慰謝料としてもらう金銭や不動産については常識的な範囲ならば何も税金関係は発生いたましません。ただ不動産を慰謝料としてもらう場合は登録免許税が発生し、取得後の固定資産税は発生いたします。
そういえばタイガーウッズが離婚した際に100億円からの慰謝料を払いましたが、これが「妥当な額」かどうか私にはわかりかねます。離婚時の財産分与の意図は「夫婦で築いた財産、嫁の内助の功があってこその財産なので基本的に半分づつ」ってことですが、内助の功があろうがなかろうがタイガーウッズは稼いでいただろうし、ほぼ一年中遠征しているがその同伴もしてない。家事もどうせ家政婦がやっていただろうに。
なにをもって100億円か‥
やる側
まず金銭で財産分与する分について課税関係は発生しません。
問題は持ち家などを財産分与する場合です。基本的に通常の譲渡所得が発生します。本来ならば持ち家を売却した場合には3000万円の特別控除がありますが、これが問題です。
離婚成立前に財産分与を行うと「親族間では不適用」という縛りがあるので、3000万円控除は使えません。ただ離婚成立後に財産分与を行えば「他人間」になりますので3000万円控除の対象となります。
離婚を予定されている方(笑)はこの辺に注意を置いたほうがよいです