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売上の多い新設法人が設立後2年間消費税を免税する方法

「法人設立後2年間は消費税払わなくていい」というのはみなさんご存知だと思いますが、第2期は条件次第で納税義務があります。

第1期は、資本金が1,000万円未満であれば、消費税の申告・納税はしなくてOKです。 第2期は、第1期の上半期の売上が、1,000万円超で、かつ上半期の役員、社員、アルバイトなどの全体の給与賞与も1,000万円超だと、第2期は消費税の申告が必要になります。この制限はあまり知られていません。

第2期は売上が上半期で1,000万円は超えてしまうと、あとは上半期の給与が1,000万円以下に抑えられるかどうかで、消費税の免税が実現するかどうかが決まります。 とはいえ、社員やアルバイトの給与や賞与を節税のために下げるなんてできません。

唯一、コントロールできるとすれば代表者の役員報酬に限られるでしょう。 例えば第2期は以下のような役員報酬の設定をすれば、売上が多くても第2期の消費税免税を実現することが可能です。本来なら役員報酬月額50万だったとしましょう。

第2期は次のように設定します。 上半期の役員報酬月額 ゼロ円 下半期の役員報酬月額 ゼロ円 ただし、賞与として期末に600万円。(事前確定届出給与の届出が必要)

 

ちょっと裏ワザっぽいのですが税法上可能です。ただ丸1年役員報酬がないので、貯金を取り崩して生活費に充てるなど調整が必要となります。

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