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収用の場合の譲渡所得の特例

公共事業のために土地の所有権その他の権利を、国や地方公共団体に譲渡した場合には、譲渡所得の特例を受けることができます。

一般的に不動産を売却した場合には譲渡所得となり税金を支払う必要があります。しかし、国や地方公共団体に不動産を売却した場合には収用と呼ばれ、譲渡所得の税額計算において特例が設けられています。

 

<収用等による代替資産の買換えの特例>

収用されたことにより、新たに土地や建物を取得することとなった場合に適用できる特例です。この特例は、国や地方公共団体に売却した金額と買い換えた金額の比較をすることになります。

 

・売却した金額よりも買い換えた金額の方が高いとき

→所得税の課税が将来に繰り延べられ、売却した年には譲渡所得はなかったものとみなされます。

・売却した金額よりも買い換えた金額の方が低いとき

→その差額が収入金額とみなされ、譲渡所得の金額の計算をすることになります。

 

 以下のような要件を満たさなければ適用することはできません。

・売却した土地建物が固定資産であること。

(不動産業者等が販売目的で所有する土地建物は該当しません。)

・売却した資産と同じ種類の資産を買い換えること。いくつか種類があります。

(例:土地を売却したなら土地を買い換えるなど)

・収用があった日から2年以内に代わりの資産を取得すること。

 

<譲渡所得から5,000万円までの特別控除の特例>

この特例は、収用により譲渡所得が発生した場合に、その譲渡所得から5,000万円までを控除することができるというものです。

この特例を適用するには、以下のような要件があります。

・売却した土地、建物が固定資産であること。

・収用等による代替資産を取得した場合の特例を受けていないこと。

・買取り等の申し出があった日から6か月以内に土地建物を売却していること

・公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者が譲渡していること。

 (その者が死亡したことにより相続や遺贈でその資産を取得した者も含みます。)

 

 

この特例は、同じ公共事業で2年以上にまたがって資産を売る場合は最初の年のみ受けることができます。

以上、二つの特例のうち、どちらか一つを選択し適用することとなります。各ケースでどちらが有利となるかは異なりますので、よく検討した上で選ぶことが重要となります。

 ただ、どんな公共事業でも5000万円控除があるとそうではなく、特定土地区画整理事業などのための土地譲渡は2000万円、特定住宅地造成事業の場合は1500万円と、事業の内容で控除額が違いますのでお気を付けください。

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