今日まで!年末調整に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限 2016年01月12日 納期の特例(給与の支払いがある者が常時10人未満)の適用を受けてる事業所以外の事業所は、 今日1月12日(本来は10日ですが日曜祭日の場合は翌営業日のため)が、 年末調整に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限となります。 納付期限を過ぎて納付されますと不納付加算税5%が付せられますのでご注意ください。