7/10(金)本日まで!源泉所得税の納期の特例に係る源泉税の納付期限 2015年07月10日 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出し、源泉税の納期の特例(従業員さんたちのお給料から天引きする所得税を半年に1度支払う制度)を採用してる事業所は、1月~6月に支払ったお給料から天引きした源泉所得税は翻字7月10日(金)までに支払わなければなりません。 期限を遅れると不納付加算税(本来納める税額の5パーセント)や延滞税がつきますのでご注意ください。