平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告、贈与税の申告は今日まで。 2015年03月16日 こんにちわ、鹿児島市の税理士、中村です。 確定申告と贈与税の申告は本日が申告期限です。本日中に申告しない場合は、青色申告特別控除などの適用が受けられなくなります。また税額が多い場合には附帯税が発生してまいります。 贈与税については、相続税精算課税を選択されている場合には、申告期限を過ぎますとその適用が受けれませんので通常の贈与税の計算になります。1000万円贈与され、本来ならば納税額0円のはずが、税額231万円+附帯税となりますので、ご注意ください。