給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出期限が明日に迫ってますが、明日は休日ですので、提出期限は2月2日(月)となります。
期限内提出しなかったと言ってすぐすぐペナルティーがあるわけでないですが、一定の添付書類(提出義務のある社員の源泉徴収票、税理士等への報酬支払、家賃支払)と一緒に所轄税務署にご提出ください。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出期限が明日に迫ってますが、明日は休日ですので、提出期限は2月2日(月)となります。
期限内提出しなかったと言ってすぐすぐペナルティーがあるわけでないですが、一定の添付書類(提出義務のある社員の源泉徴収票、税理士等への報酬支払、家賃支払)と一緒に所轄税務署にご提出ください。