社長が賃貸住宅に住んでいる場合、契約を法人に変え、社宅とすることで節税をすることができます。
個人が払う家賃は経費になりませんが、
社宅にすることによって、法人の経費になるのです。
ただし社宅を社長に貸与する場合は、法人は一定の家賃を徴収しなければなりません。
社長は法人に社宅家賃を支払い、法人が家主に家賃の全額を支払うという形になります。
社長が法人に支払う額は税法で定められており、床面積等により計算方法が決められています。
例えば、鹿児島で築浅の平均的な3LDKのマンションなどの場合、
Ⅰ.個人名義で借りていた場合は月12万円の家賃は経費として認められない。丸々12万円の出費。
Ⅱ.法人名義で借り社宅とする場合は社長は法人に月に4万円ほど支払い、法人は12万家賃を支払うので、差額の8万円が法人負担の経費になるのです。
名義を変え、適正な経理処理をすることで1年で96万円の法人の経費が作れるのです。